発達障害をもっている人は、障害年金の受給が可能です。
受給できる条件や審査をクリアした場合にはなるのですが、どういった条件の時にいくらぐらい支給されるのでしょうか。
発達障害の人が障害年金を受けるには
発達障害の人が、障害年金を受けるためには、まず診断を受けていることが前提となります。
受給できる条件としては、2つあり、1つ目に、初診日に国民年金や厚生年金などの年金に加入していること。
2つ目に、初診日が20歳未満の場合、20歳以上の人は初診日の前日までに一定の保険料を納付していることが条件となります。
一定の保険料は、納付期間または、免除期間が加入期間の3分の2以上ある事になります。
それ以外に、特例的な処置として、要件を満たすことにされる場合もあります。
この2つの条件を満たしている場合に、障害年金の申請が可能です。
申請できる=受給できると確定はしていません。
診断は受けているのだが、最近障害年金のことを知ったという場合は、できるだけ早めに申請をされることをオススメします。
5年以上前とかになってしまうと、当時のカルテが残っていないことや破棄されていることも多いので、初診日の証明が取れる可能性が高いうちに、申請されるといいですよ。
発達障害での障害年金の等級は、1~3級まであり、障害者手帳の等級とは異なります。
1級は、発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如していて、激しい不適応行動があるため、日常生活が困難で常に援助を必要としている場合。
2級 は、発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しくて、不適応な行動がみられるため、日常生活で援助が必要としている場合。
3級は、発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、社会行動に問題がみられるため、労働において著しい制限を受ける場合となっています。
発達障害=障害者認定されないこともありますので、障害年金も必ず受給できるといったわけではありません。
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受給できるときの金額はいくら?
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金があります。
基礎年金のほうは、年額で、1級が97万5100円、2級が78万100円になります。
障害厚生年金は、特別な式を用いて出された報酬比例の年金額をもとに金額が変わってきます。
1級の人は、報酬比例の年金額の1.25倍、2級の人は、報酬比例の年金額、3級は、報酬比例の年金額か最低保証額(58万5100円)のそちらか高いほうになります。
障害手当金(一時金)として、障害厚生年金3級の最低保証額の2倍の117万200円か、報酬異例の年金額2倍のどちらか高いほうの金額もあります。
1級と2級の人は、障害基礎年金額と障害厚生年金額合わせた金額を年間でもらえ、3級の人は障害厚生年金額を年間でもらえることとなります。
発達障害をもっているからといって、必ずしも障害年金をうけられるわけではありませんので注意してくださいね。
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