福祉支援として障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)をもって、生活している人もいます。
総合失調症やうつ病などでも、障害者手帳をもらうことができますよね。
発達障害の1つで、脳の機能障害が原因であるADHDの場合も障害者手帳をもらうことができるのです。
障害者手帳を取得するには?
精神障害者手帳には、総合失調症やうつ病などの精神疾患の他に、ADHDや自閉症などの発達障害、てんかんの方も対象とされています。
手帳の交付には、発達障害の診断のみという条件だけではなく、他の条件も必要になってきます。
診断から6か月以上経過していることが1つ目の条件となり、日常生活と社会生活の制限がある場合に条件を満たします。
等級が3つに分かれており、日常生活・社会生活に制限がある場合は3級の条件を満たします。
日常生活に著しく制限がある場合は2級、日常生活が不可能な場合は1級となります。
ADHDの場合、1級と2級は他の精神疾患などを併発・合併している場合に条件を満たす場合がありますよね。
ADHDと診断を受けている方でも、生活に支障がない場合は交付されません。
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→発達障害・自閉症・ADHD・LD・アスペルガーは遺伝する?確率的にはどの位なのか?
障害者手証を持っていると支援を受けられる
障害者手帳を持っていると、生活面でいろいろなメリットがあります。
1つ、市町村により違いはありますが、所得税や住民税の控除などがあり、税金を安くすることができます。
2つ、NHK受信料が全額免除(または半額免除)される。
3つ、携帯電話の割引サービスが利用できる。
4つ、50人以上働いている企業で求人されている、障害者求人に応募できるようになる。
5つ、電車やバス、タクシーなどの公共交通機関での運賃の割引がされる。
6つ、生活福祉貸付金の利用が可能になる。
7つ、施設などの入場料などが割引される。
このように、生活面での支援を受けることができるのです。
お住まいの自治体によっては、公営住宅への優先入居や、水道料金の割引、医療費の助成制度の利用、手当の支給など様々な支援があります。
1級・2級に認定されている方ですと、生活保護を受けている場合に障害者加算がされる場合もあります。
1級認定の方ですと、警察署で申請すれば、駐車禁止区間でも駐車が可能となる「駐車禁止除外指定車両標章」をもらうことも可能です。
障害者手帳の交付自体にはメリットしかないのですが、障害者とみなされることで自分自身や家族が不快に思うこともあります。
不快に思うということは偏見なのですが、未だに多いのも現状ですよね。
もし、自分自身が交付されるのが嫌でしたら、必ず申請しなくてはいけないものではなく、申請しないということもできます。
申請したい場合は、医師と相談のうえ、お住まいの市区町村の窓口で必要書類をもらい、病院で診断書をもらい申請してください。
手帳をもらうことによって、生活面での助けになり、求職にも使えるので、1つの選択肢として考えてみてください。
→ADHDの人に効果的な勉強!大学受験に向けて効果的な方法とは?
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