てんかんを治療する際、医療費はどのくらいかかってしまうのでしょうか。
全部実費になってしまったら、結構きついですよね。
健康保険を使っても通常3割負担になりますが、てんかんの場合使える医療制度があるのです。
3割負担が1割負担に
てんかんと診断され、通院し治療を受けている人でしたら誰でも「自立支援医療制度」が使えます。
通常の健康保険で3割負担のところが、その制度によって1割負担で済むことになります。
てんかんは精神病ではないのですが、制度上では精神疾患に分類されています。
通院での診察や投薬、検査費用などの医療費が1割負担での支払いとなり、世帯ごとに上限が変わるのですが、1か月の医療費負担の上限が決められていて、一定額を超えている分は免除されるようになっています。
てんかんを持っている人いと同じ保険に入っている人で「世帯」となり、その世帯収入によって上限が変わります。
自立支援医療制度は、市町村窓口で申請することによって利用することができ、ほとんどの市町村が「保健福祉課」などの窓口となっています。
申請の際には、医師にもらう診断書が必要となります。
医療費の自己負担上限額を決めるために、世帯年収がわかる所得証明書も併せて必要になってきます。
自立支援医療制度を利用する場合、「指定自立支援医療機関」に限られますので、かかりつけの病院が指定医療機関である必要があります。
申請の際に必要となる書類は、市町村ごとに異なる場合がありますので、必要書類はお住まいの市町村窓口で確認するといいですね。
自立支援医療制度の有効期限は1年間となりますので、引き続きその制度を受けたい場合は、毎年更新する必要があります。
自動では更新されませんので注意してください。
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受けられる助成制度は他にもある
てんかんの場合、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることも可能です。
精神病ではないのですが、制度上その分類にされています。
障害者手帳が交付されていた場合、自立支援医療制度の申請も簡略化されます。
税金の免除や減免など、様々なサポートを受けることができます。
必ずしも発行されるわけではなく、初診から6か月以上経過している必要があり、診断書が必要になります。
こちらの有効期限は2年間となっており、引き続き利用する場合は更新が可能です。
等級が1~3級と分かれていて、発作の種類と頻度によって等級が違います。
障害者手帳と自立支援医療制度は別のものになりますので、障害者手帳は持ちたくないという方でしたら、自立支援医療制度だけでも利用することによって医療費の負担を抑えることができます。
申請してからの適用となり、今までかかった医療費は対象にはなりませんので、てんかんと診断されたら利用するといいですね。
注意しなくてはいけないのが、申請したかかりつけの病院での適用になりますので、病院を変える際は、病院の変更を申請しなくてはいけません。
転院する場合は変更するのを忘れないようにしてくださいね。
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